同窓会
久留米中学校同窓会会則
第1章 総 則
第1条 本会は久留米中学校卒業生及び同校関係者を以て組織し、久留米中学校同窓会と称する。
第2条 本会の事務所は久留米中学校内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するに必要な事業を行う。
第2章 会 員
第5条 本会会員は次の如くである。
1.正会員 本校卒業生及び中途退学者で常任委員会の承認を得たる者
2.特別会員 本校職員、旧職員及び本校卒業生の父母でPTA等で貢献した人
第6条 本会会員は終身会員であり、次の権利と義務を有する。
1.本会の諸事業に参加する権利。
2.本会の会則を遵守する義務。
3.本会会費を納入する義務。
第3章 役員及び常任委員
第7条 本会は次の役員を置く。
1.名誉会長(1名)
2.会長(1名)
3.副会長(2名)
4.理事(若干名、内訳:庶務担当・渉外担当・会計担当)
5.顧問(若干名)
第8条 本会役員の選出は次の如くである。
1.名誉会長には母校校長を推薦する。
2.会長は常任委員会で選出する。
3.副会長は会長の指名により常任委員会の承認を得る。
4.理事は常任委員会で選出する。
5.顧問は副校長及び前会長に会長が委嘱する。
第9条 本会会員の任務は次の如くである。
1.会長は本会を代表し、本会の運営及び事務を統括する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.理事は担当事務を処理し、本会の運営にあたる。
4.名誉会長及び顧問は、会長の相談及び諮問を妨げない。
第10条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条 本会に各期より選出された常任委員を置き、常任委員会を構成する。
第4章 会 議
第12条 常任委員会は総会に代わるものとし、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは随時開くことができる。
第13条 役員会は役員を以て構成し、会長が必要と認めるときは、随時開催することができる。
第5章 会 計
第14条 本会の会費は500円とし、卒業時に納入する。ただし、随時徴収することもできる。
第15条 本会の経費は、会費、その他の収入を以て当てる。
第16条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第17条 本会に会計監査2名を置き、常任委員会において会員のうちから選出する。
付 則
1 本会会則の改正は、常任委員会において出席者の3分の2以上の賛成を以て行う。
2 本会則は平成11年4月1日より施行する。
3 昭和40年5月9日一部改正、施行する。
4 昭和51年11月23日一部改正、施行する。
5 平成10年12月19日一部改正、施行する。